マイナンバーについて簡単に説明いたします。

●マイナンバー、なんとなく漠然とした不安、懸念を感じられている方は少なくないと思います。
かつて、国が国民の情報を一元管理しようとする目的で「国民総背番号制」などと呼ばれ導入が検討
されたことがあります。それを改めて今回導入しようとするものです。この制度は、かなり以前から
各国で導入されていて、お隣り中国、韓国、インドでも実施されているもので、制度自体には原則
として反対する理由がないものと考えます。
では、何故不安、懸念があるのでしょうか?それはマイナンバー制度の内容を知らないからです。
個人情報の漏洩、悪用されると怖い、などという言葉だけが先行しているからです。

●マイナンバー制度は平成28年1月1日から運用が始まりますが、当面は、社会保険、税金、災害対策の3項目に限定されていて、その情報を管理・閲覧できるのは行政機関だけなのです。企業や一般人がマイナンバーの内容を閲覧できることはないのです。・当面、一般の人がマイナンバーを使うシーンとしては、 1、会社に対してナンバーを知らせる(社会保険、所得税の関係で)。 2、社会保険関係で市区町村への手続きの際、用紙に記入する。 3、確定申告の際、用紙に記入する。 などで、社会保険、税金の関係以外、マイナンバーを求められることはありません。

●マイナンバーの管理が当面の最大の問題です。マイナンバーを受け取る側の管理が問題なのです。 会社、行政機関がマイナンバーの提出を求めるときは、 1、マイナンバー通知書の原本にて番号確認すること、2、免許証、パスポートなどの写真付きの もので本人確認を行うこと。コピーの提示や保険証などでの安易な確認は厳禁です。 また、不要となったら確実に処分を行うことも厳しく求められます。

●まとめ
マイナンバーの内容を閲覧できるのは行政機関だけなのです。万一、マイナンバーが漏れたとしても、受け取る側がきちんとした本人確認をすれば、悪用される懸念はないはずです。悪いことをしようと思ってる人は、想定外のことをやってきますので、個人も、会社も疑問に思ったら行政機関に確認すれば、マイナンバー制度は何も恐れることはありません。

マイナンバーコールセンターに疑問なことは聞いてみよう!TEL:0570-200-178
 

社会保険労務士 神宮勝美
昭和46年公募第1回社会保険労務士試験合格。以来、人事労務関係業務に40年以上携わる。
特に、人材派遣関係については、派遣法制定の昭和61年から今日まで、派遣業の許可申請、派遣業担当者の研修、派遣労働者からの相談など、派遣関係業務を主な業務としている。

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