マイナンバーについて簡単に説明いたします。
●マイナンバー制度は平成28年1月1日から運用が始まりますが、当面は、社会保険、税金、災害対策の3項目に限定されていて、その情報を管理・閲覧できるのは行政機関だけなのです。企業や一般人がマイナンバーの内容を閲覧できることはないのです。・当面、一般の人がマイナンバーを使うシーンとしては、 1、会社に対してナンバーを知らせる(社会保険、所得税の関係で)。 2、社会保険関係で市区町村への手続きの際、用紙に記入する。 3、確定申告の際、用紙に記入する。 などで、社会保険、税金の関係以外、マイナンバーを求められることはありません。
●マイナンバーの管理が当面の最大の問題です。マイナンバーを受け取る側の管理が問題なのです。 会社、行政機関がマイナンバーの提出を求めるときは、 1、マイナンバー通知書の原本にて番号確認すること、2、免許証、パスポートなどの写真付きの もので本人確認を行うこと。コピーの提示や保険証などでの安易な確認は厳禁です。 また、不要となったら確実に処分を行うことも厳しく求められます。
●まとめ
マイナンバーの内容を閲覧できるのは行政機関だけなのです。万一、マイナンバーが漏れたとしても、受け取る側がきちんとした本人確認をすれば、悪用される懸念はないはずです。悪いことをしようと思ってる人は、想定外のことをやってきますので、個人も、会社も疑問に思ったら行政機関に確認すれば、マイナンバー制度は何も恐れることはありません。
社会保険労務士 神宮勝美
昭和46年公募第1回社会保険労務士試験合格。以来、人事労務関係業務に40年以上携わる。
特に、人材派遣関係については、派遣法制定の昭和61年から今日まで、派遣業の許可申請、派遣業担当者の研修、派遣労働者からの相談など、派遣関係業務を主な業務としている。